退職後、すぐ就職しても失業保険は給付されるの?再就職手当の条件とは?

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働かなくてもお金が入ってくる「失業保険」ですが、もし期間の途中で就職してしまった場合は残りの給付はもらえないのでしょうか。

失業保険には、そのような方のために、「再就職手当」という制度があり、途中で就職した場合、残りの給付金の一部がもらえます。

ただ、条件が細かく設定されており、実際に給付を受け取るためには注意が必要になります。

そこで、今回は、再就職手当をもらうための条件や、仕組みどを解説していきたいと思います。

失業保険と再就職手当

では早速、再就職手当の制度について見ていきましょう。

失業保険とは?

失業保険とは、今まで働いていた人が、なんらかの形で失業した場合に、給付金が支給される制度です。

自己都合退社の場合は、3ヶ月の給付制限などがあります。

また、満額をもらうために、就職活動をしない人が増えるなどの事態を避ける目的で、再就職手当という制度があります。

再就職手当とは?

再就職手当とは、失業保険が残っている状態で、早期に就職できた場合にもらえる給付金のことです。

失業保険は、働かなくてもお金が入ってくる仕組みなので、より早期に就職するよう促す制度として、「再就職手当」が設定されています。

就職した時点で、

残りの失業給付が3分の2以上なら支給残高の70%、
残りの失業給付が3分の以上なら支給残高の60%、

に当たる金額が、再就職手当として支給されます。


すぐ就職すると受け取れない?

退職後に、すぐ就職した場合、再就職手当を受給することはできるのでしょうか。

再就職手当をもらうためには、まず失業と認定される必要があります。

失業と認定され、受給手続きを終えてから7日間の待機時間終了後の就職からが対象になります。

なので、受給資格の手続きをするより前に内定が決まった場合や、待機中の7日間以内に就職した場合は、再就職手当を受給することはできません。

再就職先の事業主が、再就職手当の支給申請書に記入する、「採用内定日」の欄が、受給資格を受けてから7日以降であれば問題ありません。


再就職手当がもらえる8つの条件


①.一年を超えて勤務する事が確実であること
1年以上、勤務すると認められれば、契約社員などでも問題ありません。

②.7日間の待機期間満了後に、就職したこと
失業の認定を受ける必要があります。

③.失業保険受給資格前の、内定ではない事
雇用保険の受給手続きよりも前に内定が決まっていた場合は、対象外です。

④.雇用保険の被保険者であること
雇用保険に入っている必要があります

⑤.失業保険の残りの支給日数が1/3以上
例えば総支給日数が90日の場合、30日以上残っている事が必用です。

⑥.再就職先が離職した前の会社と、関わりが無い事
離職前の会社と、人事や資本上の関連のある会社への再就職のは、

対象外になります。過去3年間に、再就職手当などを受けたことが無い事
過去3年以内に受けている場合は、再び受け取る事はできません。

⑧.給付制限がある人は、最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介のみ
自己都合などで、給付制限がある人は、最初に1ヶ月は制限があります。

再就職手当がもらえないケース

失敗 女性

この制度には、条件が細かく決まっており、再就職手当が実際にもらえないケースがいくつか存在します。

内定が先に決まった場合

前職を退職する前に、内定が決まっている場合は、受け取ることができません。

これは失業保険なので、失業と認められた上での制度です。

正確には、「基本手当の受給資格決定から、待機期間7日間以降」に採用内定日がある必要あります。

すぐに退職してしまう

給付には、1年を超えて勤務する事が確実である事というのが、条件になります。

数日間のみの短期アルバイト派遣業務の場合、再就職したとみなされず、給付を受け取る事はできません。

また、再就職後に、すぐ退社してしまった場合も、受け取ることはできません。

反対に、派遣社員や契約社員でも、1年以上の雇用が見込まれる場合は認められます。

また、アルバイトやパートで転職した場合も、1年以上の雇用が見込まれ、「雇用保険への加入」があれば給付されます。

この場合支給されるのは、再就職手当ではなく就業手当になります。

雇用保険に加入していない

この制度は、雇用保険の内容になるので、まず大前提として、「雇用保険」に加入している事が必要です。

正社員であっても、雇用保険未加入である場合は受け取ることができません。

反対に、アルバイトやパート・契約社員などの雇用形態の場合でも、雇用保険に加入していれば支給の対象になります。


再就職手当の計算方法

では、実際の支給額はいくらぐらいになるのでしょうか。

自分の基本手当支給残日数によって大きく変わります。

計算方法としては、

基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率(60%、70%)

になります。

支給残日数が3分の2の場合 > 支給率70%
支給残日数が3分の1の場合 > 支給率60%

※基本手当日額 = 6150円(60歳以上の場合 4.942円)

実際に計算をして、イメージを掴んでみましょう。


実際に再就職手当をもらう手続き

実際に、再就職手当をハローワークに申請する手続きを紹介します。

転職先で、「採用証明書」書いてもらう

新しい就職先で「採用通知書」を書いてもらいます。難しい場合は、内定通知書など入社日がわかる資料であれば問題ありません。

ハローワークに行き、「再就職手当支給申請書」をもらう

「採用通知書」を持参し、申請書をもらいにハローワークに行きます。ここで、必要書類や注意事項を改めて確認してください

「再就職手当支給申請書」の必要事項を記入する

ハローワークでもらった「再就職手当支給申請書」に記入をしていきます。ここで、転職の雇用主に必要箇所に記入してもらう必要があります。

※転職先に記入してもらう箇所あり

雇用保険受給資格証など、ハローワークで求められた書類を提出する

準備した資料をハローワークに提出します。平日に書類を持っていくことが難しい場合は、郵送でも問題ありません。

※申請期間の一ヶ月を過ぎてしまうと、申請ができなくなるので注意しましょう。


失業保険を申請するデメリット

この様に、失業保険というのは、働かなくてもお金が手に入る理想的な制度のように見えますが、いくつかデメリットもあります。

加入期間がリセットされる

失業保険の手続きをすると、今までの雇用保険加入期間がリセットされ、0になってしまいます。

失業保険の受給額は、雇用保険の加入期間に大きく左右されるので、
注意が必要です。

また、失業の理由が、会社都合なのか自己都合なのかによって保険内容は大きく異なります。

本来、失業保険とは、急に失業した場合の保険なので、
自己都合退社の場合、失業保険申請をしないという選択肢もあります。

ブランクができると就職の際に不利になる

失業保険を申請した場合、その間はブランクになります。

次の転職先がすぐ決まれば問題ありませんが、タイミングによっては非常に厳しい場合もあります。

ブランク期間があると、転職活動の際、不利な要素になる可能性が高いので、避けたほうが良いでしょう。

次の仕事を決めずに、退職する事のデメリット

次の転職先を決めずに、退職するというのは、次の仕事を決める際、金銭的にも精神的にも追い詰められる可能性が高くなります。

自信があって退職したとしても、実際に選考に落ちた場合の精神的ダメージが大きくなります。

計画がない状態での退職は、できるだけ避けましょう。

規則正しく生活できず、堕落する

退職したばかりの時は、仕事をやめて、就職活動に集中するぞ!意気込んでいても、人間の決意は意外と続かない事が多いです。

特に、希望の求人に落ちてしまったり、就職活動が長引くと、生活が堕落して精神的に追い詰められてしまう可能性もあるので、計画がない状態での退職は慎重になる必要があります。


まとめ

失業保険と、再就職手当について紹介しました。

このように、すぐ就職でした場合でも、再就職手当には受け取れる条件が数多くありますので、注意が必要です。

また、実際に転職をされる場合は、あまり失業保険の内容にとらわれずに、
キャリアを優先して判断するほうが良いでしょう。